社会保険労務コンサルタント 渡辺事務所

社会保険労務コンサルタント渡辺事務所は、障害年金の悩みについて全面サポートいたします。

症例

   

症例

◆ 私達も対象になりますか? Q&A

Q. 年金を納めていない期間があるのだけれど・・・
A. 現在から直近で1年間未納がない。 もしくは、20歳から現在までの前科機関を通じて2/3以上納付していれば対象となります。

Q. アルバイトはしてもいいの?
A. 働いているからといって対象外になるとは限りません。実際の労働能力で判断します。

Q. 長期に渡るうつ病でも対象になるの?
A. 原則問題ありません。また過去については5年前からさかのぼって支給されます。ただし、当時の医療機関の証明が必要となります。

仕事をしているから、医師に受給できないと聞いたなどの理由であきらめている方がいます。一概に、このような理由で障害年金が受給できないとは言い切れません。障害年金制度を正しく理解してあなたの生活に役立てて下さい。

◆ 障害年金の手続きをされた方の一部の症例です

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