社会保険労務コンサルタント渡辺事務所は、障害年金の悩みについて全面サポートいたします。
「うつ病」は障害年金の受給対象です。 Q1. 年金を納めていない期間があるのだけれど・・・ Q2. アルバイトはしてもいいの? Q3. 長期に渡るうつ病でも対象になるの? まずは、社労士にご相談ください。